「所得税法等の一部を改正する法律」が平成30年3月28日(水)に可決・成立しました。
今年は、4月まで伸びることなく成立したので安心しております。
余談ですが、なぜ所得税法等の一部というように所得税法が主題になっているかといえば・・・
昭和の大改正があるまでは、現在の法人税法は、所得税法の一部に入っていたこともあり、昔からメインは所得税法となっているからです。
最近の税収からしても・・・・・・・・
閑話休題
この業界としては、毎年の税制改正を確認して把握をしなければならないので大変ではありますが、お客様により色々なスキームを紹介出来るよう頑張りたいと思います。
参考までに、
平成30年度税制改正パンフレット